会則

山形大学農学部鶴窓会会則

 

第 1 章 総  則

(名称)

第1条  本会は、山形大学農学部鶴窓会と称する。

(事務所)

第2条  本会は、主たる事務所を山形県鶴岡市若葉町1-23山形大学農学部内に置く。

(目的)

第3条  本会は、会員相互の連絡を密にし、親睦をはかり、農学部の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)会報の発行

(2)名簿の発行

(3)教育・研究に関する事業及び助成

(4)会員の慶弔に関する事項

(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業

 

第 2 章 組  織

(組織)

第5条  本会は、第7条に規定する会員を持って組織する。

2   本会に、代議員会・幹事会を設置する。

(支部)

第6条  本会は、支部を置くことができる。

2   支部の区分は、別に定める。

(会員)

第7条  本会の会員は、次の通りとする。

(1)正会員  山形県立農林専門学校及び山形大学農学部の卒業生、

山形大学農学部農学専攻科及び山形大学大学院農学研究科修了生

(2)学生会員 山形大学農学部及び山形大学大学院農学研究科在学生

(3)特別会員 山形大学農学部教職員(元及び現)

(4)賛助会員 山形大学農学部研修生及び本会趣旨賛同者

2   会員は、その住所地を地域とする支部に属するものとする。

 

第 3 章 代議員及び役員

(代議員)

第8条  本会には、代議員20名以上44名以内を置く。

2 代議員は、別表1に定める選出区分ごとに選出する。

3 代議員は、代議員会を組織し、本会会則に定める事項のほか、

幹事会が必要と認める事項を審議する。

4 学生は必要に応じて代議員となることができる。

(代議員の任務)

第9条 代議員は、その属する支部を代表して代議員会に出席して、その議決権を行使する。

(代議員の任期)

第10条 代議員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(役員)

第11条 本会に、次の役員を置く

会長    1名

副会長   6名

幹事   25名以内

監事    2名

事務局長  1名

2 上記のほか、顧問若干名を置くことができる。

(役員の選任)

第12条 幹事は、別表2に定める選出区分ごとに選出し、代議員会で承認する。

2  会長、副会長は、幹事の互選により選出する。

3  監事は、代議員会で選出する。

4  事務局長は、会長が幹事の中から任命する。

5  顧問は、幹事会で推薦し、代議員会で承認し、会長が委嘱する。

(役員の任務)

第13条 会長は、本会を代表し、その業務を総括する。

2  副会長は、会長を補佐し、会長事故ある場合はこれに代わる。

3  幹事は、幹事会を構成し、会則及び代議員会の議決に基づき本会の業務を執行する。

4  幹事は、会長及び副会長を補佐し、代議員会・幹事会の議決に基づき業務を分掌して執行にあたる。

5  監事は、財務及び業務執行を監査する。

6   事務局長は、本会の円滑な運営を図るため、第23条に規定する事務

局の長としての業務を遂行する。

7  顧問は、重要事項について諮問に応ずる。また、代議員会に出席し

て意見を述べることができる。

(役員の任期)

第14条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2  顧問の任期は、2年とし、再任を妨げない。

 

第 4 章 会  議

(会議の種類)

第15条 会議は、代議員会・幹事会とする。

(代議員会)

第16条 代議員会は、代議員、及び役員で構成する。

2  代議員会は、会長が招集する。

3  代議員会において審議する事項は、次のとおりとする。

(1)事業計画及び収支予算

(2)事業報告及び収支決算

(3)役員の承認

(4)会則の改正

(5)その他重要事項

4  代議員会は、原則として毎年5月に開催する。ただし、幹事会がその必要を認めた場合、または代議員の3分の1以上から要請がある場合は、臨時に代議員会を開催しなければならない。

5  代議員会は、構成代議員の2分の1以上の出席によって成立するものとする。

6  代議員会の議事は、出席代議員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

7  やむを得ない理由のため、代議員会に出席できない代議員は、他の代議員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第5項および第6項の規定の適用については、その代議員は出席したものとみなす。

8  代議員会の議長は、その都度、代議員の中から選出する。

(幹事会)

第17条 幹事会は、幹事及び役員で構成する。

2  幹事会は、会長が必要に応じて、招集する。

または幹事現在数の3分の1以上から要請がある場合30日以内に臨時に幹事会を開催しなければならない。

3  幹事会の議長は、会長とする。

4  幹事会において審議する事項は、次のとおりとする。

(1)代議員会に付議する事項

(2)第16条第3項に掲げる事項以外の事項

5  幹事会に付議する事項は、開催の7日前までに郵便またはFAXもしくは電子メールにて幹事に通知しなければならない。ただし、緊急やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。

6  幹事会は、幹事現在数の2分の1以上の出席によって成立するものとする。ただし、幹事会に出席できない幹事で会議前日まで郵便またはFAXもしくは電子メールで意見を表した場合は、出席したものとする。

7  幹事会の議事は、出席幹事の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

8  幹事会は、前もって郵便またはFAXもしくは電子メールで幹事に通知し、その意見を聞き、幹事会に代行することができる。

 

第 5 章 財産及び会計

(財産の構成)

第18条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)会費

(2)入会金

(3)寄付金

(4)財産から生じる収入

(5)事業に伴う収入

(6)その他の収入

(財産の管理)

第19条 本会の財産は、会長が管理する。

2  本会の財産について、必要がある場合は、代議員会の議決を経て特別会計を設けることができる。この管理方法については、別に定める。

(会費)

第20条 会費は、次のように定める。

(1)正会員は、年会費2,000円。

(2)学生会員は、入会金5,000円及び入学後20年間の会費20,000円を入学時に納入する。

(3)特別会員及び賛助会員の会費の納入は、随意とする。

2  会費を納入した会員に対しては、本会の発行する会報を無償で配布する。

(旅費等経費の支弁)

第21条 本会の旅費等の経費は、財産をもって支弁する。その額に関することについては、別に定める。

(事業年度)

第22条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第 6 章 事 務 局

(事務局の任務)

第23条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。

 

第 7 章 補  則

(議事録)

第24条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し保管しなければならない。

(1)会議の日時、場所

(2)会議構成前の幹事、代議員の数

(3)出席幹事、代議員の氏名(書面表決者、委任者を含む。)

(4)議決事項及び議事経過の概要

2  議事録には、議長及び議長の指名する出席代議員2名の署名捺印の上これを保存する。

(備付帳簿及び書類)

第25条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(1)会則

(2)会員名簿

(3)役員・代議員名簿

(4)代議員会・幹事会の議事に関する書類

(5)収入・支出に関する帳簿及び証拠書類

(6)財産台帳

(7)会費徴収台帳

(8)寄付台帳

(9)表彰台帳

(10)その他必要な帳簿

(慶弔等)

第26条 本会は、祝意、弔意を表すため慶弔等に関する規程を別に定める。

(表彰)

第27条 本会は、功績顕著な者を表するため、表彰に関する規程を別に定める。

(細則)

第28条 この会則施行について必要な事項に関する細則は、幹事会及び代議員会の議決を経て別に定める。

 

別表1 代議員の数   別表2 幹事の数

支  部 代議員数 支  部  幹事数
1 北海道  2名 1 北海道   1名以上
2 庄 内 20名 2 庄 内  10名以上
3 最 上  2名 3 最 上   1名以上
4 村 山  6名 4 村 山   3名以上
5 置 賜  2名 5 置 賜   1名以上
6 宮城県  2名 6 宮城県   1名以上
7 福島県  2名 7 福島県   1名以上
8 新潟県  2名 8 新潟県   1名以上
9 関 東  4名 9 関 東   2名以上
10関 西  2名 10関 西   1名以上

 

附      則

本会則は昭和25年3月13日より施行する。

昭和32年 3月31日 改定

昭和53年10月15日 改定

昭和62年10月24日 改定

平成 元年 6月24日 改定

平成 3年 7月 6日 改定

平成 6年 9月29日 改定

平成 9年 1月28日 改定

平成14年 7月26日 改定

平成17年 6月12日 改定

平成18年 6月11日 改定

平成19年 3月24日 改定

平成19年 5月26日 改定

平成20年 5月24日 改定

平成22年 5月23日 改定

平成23年 5月22日 改定

平成24年 5月26日 改定

平成28年 5月28日 改定

令和 2年 6月 1日 改定

令和 5年 6月 3日 改定

 

 


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